新エネルギー

新エネルギー法(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 平成9年4月施行)で「新エネルギー利用等」として定義されるものを新エネルギーと言います。新エネルギーの具体的な種類は同施行令にて規定されています。現在、新エネルギーは11種類規定されており、太陽熱、バイオマス、地熱発電、河川水などを熱源とする温度差熱利用、水力発電、雪氷熱利用、風力発電、太陽光発電等があります。枯渇性エネルギーの化石エネルギー(石炭や石油、天然ガス)とは違い、新エネルギーは自然界に存在するエネルギーであるため、再生可能エネルギーの中に含まれます。しかし、環境対策に関しては、石油の代替として法律上位置づけられているため、含まれていません。

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